会員規約

第一章 総則

第1条(目的)
サッカーの楽しさを伝えると共に、計画的・効率的な指導によりサッカーを生涯にわたって楽しむための基本技術の習得を目的とします。また、サッカーに対する認識と関心を高めるだけでなく、団体活動を通じて培われる敬意と品格のある人格形成と、その中で個性を発揮できる自立した選手の育成を目指します。
第2条(登録)
本クラブは、日本サッカー協会に団体登録します。

第二章 会員

第3条(会員資格)
会員は原則として国分寺市、並びに近隣地域に在住・在学であり、FCアンビシオンの主旨に賛同するとともに心身共に健康である方を有資格者とします。但し、下記事項に該当する者は入会できません。

  1. 医師から運動を禁止されている者
  2. FCアンビシオンが入会に適さないと判断した者
第4条(指導)
会員はFCアンビシオンの指定するコースを選択し、そのコースの指導を受けることができます。指導内容は、会員の能力に応じてそれぞれのコーチが決定します。コーチは全体のバランスと長期的視点で指導内容を組み立てますので、会員及び保護者の皆様のご理解をお願いいたします。
第5条(指導場所)
指導場所は細則に定める複数箇所となります。設備の管理主体やコーチの役割が各指導場所によって異なりますので、細則をご確認ください。
第6条(指導期間)
指導場所ごとに、それぞれスケジュールを定めて事前に会員の皆様にお知らせいたします。
第7条(指導方法の変更)
指導方法(場所、内容等)につきましては、本クラブの判断により随時変更いたします。

第三章 手続

第8条(入会)
入会申込書に必要事項を記入し、その他必要な手続きを行います。手続きが完了した時点で会員となります。
第9条(休会)
休会(月単位)する場合は、休会月の前月28日までに監督又はコーチまでご連絡ください。休会時の会費はクラブ活動維持運営費(月会費の半額)のみお支払いいただきます。
第10条(変更)
コースを変更(月単位)する場合は、変更月の前月1日から28日までに監督又はコーチまでご連絡ください。
第11条(退会)
退会する場合は退会月の28日までに所定の用紙にて退会届を提出し、未納月の月会費を全額支払わなければなりません。

第四章 諸費用

第12条(諸費用)
  • 月会費は後納制となります。納められた月会費の返金は致しません。払込日は金融機関の当月最終営業日となります。
  • 月会費・年会費等の諸費用は改定することがあります。

第五章 会員の権利と義務

第13条(保険)
  1. クラブの活動中に会員が怪我を負った場合は、クラブのコーチが応急処置をいたします。
  2. 会員には入会と同時に保険に加入していただきますので、けがの発生状況などに応じ、保険契約の約款に従って保険が適用されます。
  3. クラブは、クラブが定める会員の健康状態に関する情報管理や施設の安全管理に関するルールを遵守し、クラブの活動場所内かつ活動期間中に発生する事故の予防に努めます。
第14条(責任事項)
  1. サッカーは危険が伴うスポーツです。練習中や試合中の他のプレーヤー、他の会員、審判、コーチ、ゴールマウス、ボールなどとの接触によるけが、あるいは会員単独で負ったけがについては、スポーツに元来伴うものであることを了承し、会員の自己責任で解決することを前提にご入会ください。
  2. 天災により生じた事故についても自己責任で解決することを前提にご入会ください。
  3. クラブの指導時間外かつ指導場所外で起こった事故に関しては自己責任で解決することを前提にご入会ください。
  4. 会員あるいは会員以外の施設利用者が生じた人的・物的事故及び盗難等については、FCアンビシオンは一切の賠償責任は負いません。但し、原因が明らかにFCアンビシオン側の運営・管理に過失があったと認められる場合に限り、FCアンビシオンが賠償の責を負います。また、天災により起きた事故に関してはその責を負いません。
  5. 会員がクラブの利用中、自己の責によりクラブ及び第三者に損害を加えた場合は、その責を負っていただきます。
第15条(モラル)
会員は次の事項を守ってください。

  1. コーチの指示に従いルールを守ること。
  2. 本スクールの秩序を守り、その目的に沿うよう努力すること。
  3. 本規約を守ること。
  4. 施設の管理規定を守ること。
  5. 他人に迷惑をかけないこと。
第16条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するとFCアンビシオンが認めた場合、会員資格の一時停止または除名することが出来ます。

  1. クラブの品位・名誉・信用などを著しく傷つけ、クラブの秩序を乱した場合。
  2. 本規約及びその他の規約に反する行為があった場合。

第六章 附則

第17条(細則)
本規約に定めない事項については別途細則によりこれを定めるものとします。細則にも必ず目を通し、内容を確認したうえで細則を遵守することもご承認いただいたうえでご入会ください。
第18条(会員規約の改定)
FCアンビシオンが認めた場合、会員規約・細則等を改定することがあります。この場合、改定した規約は会員全員に及ぶものとします。
第19条(有効期間)
  1. 本規約は、会員がクラブから本規約の説明を受け、同意署名欄に署名をした時点から退会あるいは除名されるまで有効です。
  2. 本規約中で、事故時の「会員の責任」について記載している、会員の賠償責任については退会あるいは除名された後でも有効です。
  3. 規約と規約に付随する細則が改定されたときは、それぞれ発効時期を明記します。
第20条(発効)
本規約は2013年3月1日より制定いたします。
第21条(改訂)
2015年3月1日